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「山口地酒の会」特集二十二〜別邸福の花浜松町〜

こんにちは、別邸福の花です。
萩の日本酒シリーズは、現在「長門峡」をテーマにブログを更新しています。

「長門峡」を作る岡崎酒造場の商品には、日本酒以外にも大きな特徴があります。
それが、果実酒リキュールの存在です。さらにこれ、日本で初めての日本酒を使ったリキュールになります。少し日本酒からは離れてしまいますが、同社を構成する大事な要素の1つだと思いますので、紹介したいと思います。

まず、果実酒って何でしょうか。今回は家庭などで作られる、一般的な焼酎を使ったものから見てみましょう。調べてみると、ちょっとした酒作りなので、法律との絡みも出てきました。
酒税法上はリキュールとして扱われる果実酒。焼酎甲類に梅など果実を漬け込み、基本的には自己消費で楽しむお酒のこと。販売するとなると、特別な許可が必要みたいですね。

使用する甲類焼酎は35度以上がおすすめのよう。酒税法上、20度以上の物を使わないとダメだとか。ちなみに、高い度数の焼酎を使うことで、果実のエキスが出やすくなり、長期の保存や熟成が可能になるそう。高い度数の焼酎を使っても、果実から出る水分で割られ、出来上がりの度数は低くなるそうです。

うれしいことに、日本は四季折々でおいしい果物があるので、季節ごとに漬け込む楽しみもあります。ただ調べてみると、ブドウや穀物など、「(酒税法上)果実酒にしてはいけないもの」もあるとのこと。果実酒と法の絡みが深いことに驚きです。

今回はあくまで、「ご家庭で果実酒を作って個人消費する場合」に沿って書いてみました。お店で出す場合、その他状況によって酒税法との絡みは変化してきますので、ご確認を。

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